前回の続き
後日、塾長から謝罪したいとの連絡があり、
被害者側の弁護士事務所で保護者と会うことに。
その席で本人は言い訳もせず、弁護士の要求を全て受け入れ
示談が成立した。
ただ保護者曰く、納得いかないのは塾の本部の対応だ。
この塾、FC加盟をしており、各地に同じ名称の塾が存在している。
当然怒りの矛先はFC本部にも向けられたが
本部の担当曰く
「各FCの不祥事は本部に一切責任はない」
「この一件で本部が被害者に対し、責任を負うことは何もない」
「当事者間で話し合って下さい」
の繰り返しで、謝罪の言葉すら聞けなかったそうだ。
保護者は情けない気持ちになって、言い争う事無く電話を切った。
幸いと言っていいのか、今回は本人が心から反省しているみたいで
無駄な争い事なく示談まで済んだが
何とも後味の悪さが残ったことは否めない。
話は前回に戻るが、早急に迷惑防止条例の法改正を望みます。
公共の場よりも、犯人のテリトリー内の方が
犯人のやりたい放題、危険度もはるかに増します。
またこの件、刑事事件として立件されていたなら
FC本部の対応も少しは変わっていたかもしれない。
大阪府茨木市・摂津市にあるゼンシン探偵社