盗撮について ② | 大阪の探偵が斬る!本気ブログ

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前回の続き

 

 

後日、塾長から謝罪したいとの連絡があり、

 

被害者側の弁護士事務所で保護者と会うことに。

 

その席で本人は言い訳もせず、弁護士の要求を全て受け入れ

 

示談が成立した。

 

ただ保護者曰く、納得いかないのは塾の本部の対応だ。

 

この塾、FC加盟をしており、各地に同じ名称の塾が存在している。

 

当然怒りの矛先はFC本部にも向けられたが

 

本部の担当曰く

 

「各FCの不祥事は本部に一切責任はない」

 

「この一件で本部が被害者に対し、責任を負うことは何もない」

 

「当事者間で話し合って下さい」

 

の繰り返しで、謝罪の言葉すら聞けなかったそうだ。

 

保護者は情けない気持ちになって、言い争う事無く電話を切った。

 

 

幸いと言っていいのか、今回は本人が心から反省しているみたいで

 

無駄な争い事なく示談まで済んだが

 

何とも後味の悪さが残ったことは否めない。

 

 

話は前回に戻るが、早急に迷惑防止条例の法改正を望みます。

 

公共の場よりも、犯人のテリトリー内の方が

 

犯人のやりたい放題、危険度もはるかに増します。

 

 

またこの件、刑事事件として立件されていたなら

 

FC本部の対応も少しは変わっていたかもしれない。

 

 

 

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