27年改正 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

(特許出願の日の認定)
第三十八条の二

 特許庁長官は、

 特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、

 特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定し

 なければならない。

 

一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、

  又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書が添付されていないとき。

 

要するところ、ちゃんと願書と明細書とを出せば出願日を認定してくれます。

特許請求の範囲はいりません。

 

出願日が認定されると言うことはどのような効果が得られますか?

 

そう、パリ優先権が発明に発生します。

 

出願時に納付する手数料は15000円(自分でするならこれだけ)

ちなみに、米国仮出願は約28000円+現地代理人のバカ高い費用

 

しかし、パリ条約4条をきっちりと理解していないなら、代理人をご活用下さい。

イヤン☆(*´∀`)σ)))))*3゚),・´.、