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特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 |
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1 国際予備審査報告は、規則の定めるところによって、国際公開される。 |
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2 選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を自国の公用語に翻訳することを出願人に要求することができる。 |
3 |
3 国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと国際予備審査機関が認める場合に、出願人が、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことの求めに応じないときは、国際予備審査機関は、常に、請求の範囲に最初に記載されている発明について国際予備審査報告を作成する。 |
4 |
4 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有し、出願人が2回以上の面談を請求した場合であっても、当該請求が所定の期間内であれば、国際予備審査機関は、出願人と面談しなければならない。 |
5 |
5 国際予備審査機関は、選択官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該選択官庁又は当該出願人に対し、国際予備審査報告に列記された文献であって、国際調査報告に列記されていないものの写しを送付する。 |
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*解説 |
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1 |
予備審査はこれからの進むべき道を決める重要な個人情報であり、公開なんてされません。 |
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逆に予備審査請求できる言語を制限することで、翻訳させることを回避しています。 |
3 |
これ、定番中の定番問題。最初限定は調査報告の場合、予備審査は主発明を認定してそれに限定するので、主発明が一番最初とは限らない。 |
4 |
面談は1回は保証されていますが・・・2回はねぇ。予備審査機関もサクサク仕事をこなしたいですから、何回も何回もグダグダ言うてくる輩に全部付き合ったら身が持たない。 |
5 |
インターネットがない時代から予備審査はなされていて、審査の元となる文献が国といえど簡単に手に入る状況にはなかったので、この規定があるのです。今やその役目は終わっていると思いますが・・・ |