R01短答45 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 
1 1 特許庁長官は、国際出願において要約書が含まれていないとき、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 
2 2 国際出願においてその国際出願に含まれていない図面についての記載がされているとき、特許庁長官からの補正命令に対して出願人が指定された期間内に図面を提出しなかった場合には、特許庁長官は、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 
3 3 国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき、特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ、出願人が手続の補完をすることにより、当該手続は、補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。
4 4 特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、願書に記載された出願人のうちであって、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。 
5 5 特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。 
  *解説
   
国願法は我が国の法律(なんで条約の所で出題されるの?)。で、「補完」というのは出願日に関わる手続、要約書は関係ありません。
図面を入れる入れないは出願人の裁量。それだけで取下擬制になったらたまったもんじゃない。
命令に従うか否かが重要ではなく、要件を満たしているか否かが重要。自発的な補完でも出願日は認定されます。後は法律作成上の綾であり、そのようにみなすという法律を作ったにすぎません。
いずれかではなく、最初に記載されている人です。そんなん、シランガナでいいです。枝3のほうが○に近いでしょう。
5 在外者へ郵便物を送るのは大変ですよね。だから特許管理人の制度がある。この苦労はPCT受理官庁として機能する庁も一緒。ネットの時代にまだこれ?とは思いますが、そう簡単に法律は変えられない。