R01短答47 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ニ) のうち、正しいものは、いくつあるか。 
1 (イ) 商標に係る権利を有する者は、その代理人又は代表者が、その者の許諾を得ないで、1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合、その代理人又は代表者が、その行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、商標を使用することを阻止する権利を有しない。 
2 (ロ) 本国において正規に登録された商標は、他の同盟国においては、常にそのままその登録を認められかつ保護される。 
3 (ハ) 本国において正規に登録された商標が更新された場合、その商標が登録された他の同盟国における登録も更新しなければならない。 
4 (ニ) 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ、他の同盟国において、いかなる場合においても、登録を拒絶されることはない。
   
  *解説
   
正当な場合には、無効請求、移転請求、使用阻止は制限されませんPA6-7(2)
おフランスで香りの商標が正規に登録されたとて、我が国でそのまま登録は出来ません。
PA6-5は、登録のみを規定し、PA6-5Eで更新の義務は否定されています
PA5C(2)効力は失われず、保護は減縮されないのであり、登録要件を曲げてまで登録させることはない。