R01短答48 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ニ) のうち、誤っているものは、いくつあるか。 
1 (イ) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。 
2 (ロ) 特許出願人は、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。
3 (ハ)出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件でパリ条約第4条に定める優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。 
4 (ニ) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国において、正規に発明者証の出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において実用新案登録出願することに関し、12 月の期間中、優先権を有する。
   
  *解説
  (イ)~(ハ)はフリで、(ニ)が落ちです。
PA4G(1)のマンマです。
PA4G(2)のマンマです。
PAG4I(1)のマンマです。
PAG4I(1)のアレンジです。発明者証も条件を満たせば、普通の出願として扱われ、優先権の扱いも同じになりますl