R01短答55 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。 
1 1 著作者の権利とは異なり、著作隣接権の発生には文化庁への登録が必要である。 
2 2 電車の走行音を録音したレコードについては、著作隣接権は発生しない。 
3 3 アマチュアオーケストラの指揮者は、実演家に当たらず、著作隣接権を有しない。 
4 4 音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については、その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する。 
5 5 楽曲に係るレコード製作者は、その製作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については、著作隣接権を有しない。 
  *解説
   
なんか、これを法律に組み込んで、その手続をJASRAC専属にしそうな勢い・・・は、ないです。
レコードって、古すぎますが、レコード作るには膨大な費用がかかる。昨今のネットにチョチョイとアップするのとは大違いなので、保護してあげてください。
創作にプロもアマもありません。要するところパッションがあれば良いのです。
上手く問題を作成しており、なんとなくそんな気もしますが、実演家は、実際に演じている人です。
5 レコードを売ったり、貸したりした際に印税が入りますが、隣接県はそこまでで、そのレコードでの演奏にまでは及びません。著作権と混同しないように。