R01短答56 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。 
1 1 表示Aは、甲が販売する和菓子の商品等表示として、神奈川県内の需要者の間で周知である。乙が、同県内で、表示Aと同一の表示を、和菓子以外の商品に使用している場合には、乙の行為が不正競争となることはない。 
2 2 表示Aは、甲が販売する和菓子の商品等表示として、著名である。乙は、愛知県内で、表示Aを家具に付して販売している。乙が、注文があった場合にのみ、その家具を直接消費者に販売している場合には、乙の行為が不正競争となることはない。 
3 3 表示Aは、甲が販売する菓子の商品等表示として、広島県内の需要者の間で周知である。乙は、同県内で、表示Aに特殊な独自のデザインを施し、自己の販売する菓子に使用している。両表示に類似性が認められる場合でも、表示Aが、乙の販売している菓子の普通名称である場合には、乙の行為が不正競争となることはない。
4 4 表示Aは、甲の商品等表示として著名である。乙が、表示Aが著名になる前から、不正の目的なく表示Aを使用している場合には、表示Aが著名性を獲得した時点で、乙の商品等表示として周知性を獲得していない場合でも、不正競争となることはない。 
5 5 甲は、表示Aという特定商品等表示を使用して運送業を行っている。乙は、甲の事業を誹謗中傷する目的で、「A.co.jp」というドメイン名を使用する権利を取得した。表示Aが甲の役務表示として、周知性を獲得していない場合には、乙の行為が不正競争となることはない。 
  *解説
   
洋菓子にAが使われたら嫌な気がしますよねぇ。不正競争になり得ます。
表示Aが恐ろしく独創的でバリバリ識別力があって、和菓子について著名であれば、商売上どんな形態であれ不正競争になる可能性があります。
普通名称なので、不正競争になることはほとんどないと思われます。しかし、枝4と比較すると、本問に「普通に用いられる方法で表示する」の文言がありません。なんとなくモヤモヤしますが、4に比べると不正競争となることはあるかも・・・
商標法と混同しないでくださいね。乙に「不正」という言葉は似合いませんよねぇ。
5 図利加害目的であれば、周知性にかかわらずアウトですねl