~強姦魔、女性を襲うもナイフで刺され死亡~正当防衛と過剰防衛&刑法第39条 |  超実戦護身術専門家、河合主水の”護身”ブログ

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東京にて正当防衛とみられる事件が発生した。



女性襲った男、抵抗され死亡=脅したナイフで刺される―東京

時事通信 10月4日

3日午後10時すぎ、東京都足立区堀之内の路上で、10代の女性が通行人に「知らない男に襲われ、刃物で刺して逃げてきた」と助けを求めた。

通行人の110番で駆け付けた警視庁西新井署員が、付近の路上で男が太もも付近から大量に出血し、意識を失っているのを発見。

男は搬送先の病院で死亡が確認された。

女性は「男が持っていたナイフをすきを見て奪い、太ももを刺して逃げた」と説明しており、同署は正当防衛が成立する可能性があるとみて、詳しい経緯を調べている。

同署によると、女性は荒川沿いの歩道をジョギングしていたところ、面識のない男に突然ナイフを突き付けられ、キスをされたり、体を触られたりした。男がナイフを地面に置いたため、女性はナイフを奪って男の右太ももを刺し、近くを通り掛かった男性に助けを求めたという。

男の身元は分かっていないが、50代前後とみられ、帽子と黒縁眼鏡を着用していた。

同署は身元確認を急ぐとともに、容疑者死亡のまま強姦(ごうかん)未遂容疑で書類送検する方針。



詳細はこういうことだ。

襲撃者がジョギング中の女性をレイプしようと襲い掛かり、地面に押し倒した。

その後、「体をよく触るために(両手を空けるために)」ナイフを地面に置き、暴行を働いていた時に女性は隙を見て男の太ももをナイフで刺した。

ナイフは大腿部の動脈を切断。女性はそのまま男を置いて逃走した。



ナイフを大腿部外側から順手で刺しこんだのか、逆手にて大腿部の内側を差し込んだのかは定かではないが、大腿部の動脈自体は内側に沿って流れているから、外側から深く貫通したナイフが動脈を切断したのかもしれないし、内側から「直に」刺して動脈を切断したのかもしれない。


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以前、岐阜市にて同様の事件があった。この際は男性が大腿部を刺され、刃物は完全に大腿部を貫通、大動脈を切断し死亡していた。

詳細は以下。


<殺人>車追突後に口論、49歳男性刺され死亡 岐阜

毎日新聞 4月1日(日)

 1日午前1時55分ごろ、岐阜市野一色の病院から「刃物で刺された男性が運ばれてきた」と110番通報があった。

男性は左太ももを刺されており、まもなく死亡した。

男性を病院に搬送した岐阜県本巣市の男性工員(28)は「走行中に後ろから乗用車に追突され、出てきた若い男と口論になって刺された」と話しており、県警岐阜南署が殺人事件として捜査を始めた。

 同署によると、死亡したのは住所不詳、職業不詳、纐纈(こうけつ)隆司さん(49)

工員は同署に、同日午前1時半ごろ、同市茜部新所1の市道で、工員が運転する乗用車の後ろから追突されたと説明。纐纈さんは助手席に乗っていたという。

現場には血痕が残されていた。

 現場は国道21号付近で、岐阜南署から東へ約300メートル。
近くの飲食店従業員は、白っぽいセダンが北の方角に急発進していったと話している。


ちなみに私自身、毎週この事件現場前を通って道場へ行っている。



とにかく今回の事件ではナイフが致命傷になる大動脈を切断した事は事実のようで、現場は血まみれ状態だったはずだ。


基本、刃物で刺されたら反撃どころか逃げるのがやっとの状態である。ポイントは止血を即座に行い、早い段階で応急処置を受けられるか、である。

動脈を切断されたら最後、緊急手術を受けない限りどうする事も出来ない。これは実体験があるから私には分かる。


何にせよ、大腿部を刺された強姦魔は自身の過ちを悔いていたのは間違いない。刺された瞬間激痛で地面に転がり落ち、今度は痺れが来て痛みを感じなくなる。

そして大量出血し、めまいを感じ、意識消失、数分間で死亡するのだ。



今回の件の被害女性はトラウマを抱えてしまう事となるが(殺害したことによる)、強姦をされてしまった際の可能性=トラウマを考慮すると、女性が抵抗した事で良かったのでは、と思う。

よく、ナイフを持った暴漢には抵抗しないように等と指導する護身術講師がいるが、あれは大間違いである。


暴漢にナイフで脅され、無抵抗で強姦されたとしても、その後無事開放されるとは限らない。顔を見られたからといってナイフで刺される可能性もある。

今の時世、強盗が脅す前に刺してから金銭を奪う時代である(吉祥寺事件のように)。無抵抗を装えば助けてもらえるなんて虫のいい話ばかりではない。




よって、この件は正当防衛で成立するだろう。


正当防衛の要件は

(状況の要件)
急迫性の侵害
その侵害が不正であること
自己または他人の権利防衛

(行為の要件)
やむを得ずにした行為(必要性、相当性)
防衛の意思



この件ではいきなり暴漢に襲撃され、強姦されそうになった。また、暴漢は素手ではなくナイフを手に持って武装していた。

女性は暴漢に襲われ気が動転していた(しない人間なんていないだろうから)。殺されるかもしれない!という強迫観念から置いてあったナイフで大腿部を刺した。心臓や首等、明らかに致命傷を与えられる場所では無いから、これも問題が無い。


気が動転していた事で心神喪失状態であるから「刑法第39条」の心神喪失者の行為は、罰しない。心身耗弱者の行為は、その刑を減軽するが当てはまる。


法律上でもしっかりと弁護士を立てれば問題が無いレベルである。


そう、無罪になるだろう。


ただ、護身的に言えば、夜中(午後10時過ぎ)にそういった場所でジョギングをしているのはどうか、と私は思うし、事前警戒はしっかりと行っていたのか疑問が残る。


また、護身術を習得し、催涙スプレーで武装していればナイフを使うまでも無かったと私は思っている。


こういった事件に遭遇する前に護身術を習っておきましょう!





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