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知財を活用した「知財ポジショニング戦略」 徹底解説!

仕組みやモノのアイデア権利化コンサルタント・弁理士 遠藤 和光

ケチャップ」に「マヨネーズ」を混ぜて

ソースを作るのはよく聞く話だと思います。

 

 

 

ケチャップ」に○○を混ぜたソースは

何にでも使えるという話をラジオで聞きました。

 

 

ケチャップ」に何を混ぜたら

そんなソースを作れるか知っていますか?

 

 

それは「牛乳」だそうです。

どんなソースの味なんでしょう?

 

 

もしそれが世間に知られていなければ、

発明として新規性を有することになり、

特許可能かもしれません。

 

 

ケチャップ」に「牛乳」をまぜた発明が

新規性がないとした場合、

ケチャップ」に対する「牛乳」の比率

が新しく新たな効果が得られる場合、

数値限定発明として特許の可能があります。

 

 

また、「ケチャップ」に「牛乳」と「○○」を

混ぜたソースが世間に知られていなければ、

特許可能かもしれません。

 

 

 

このようにレシピのアイデアも特許可能なので

店舗で新作ソースを使う場合、

特許取得にチャレンジしてみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

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今回「発明の捉え方」を特別にお教えします!

 

 

 

発明の捉え方によっては、

権利範囲が広くなったり、狭くなったりします。

 

また、基本的な権利を取得できたり、

応用製品の権利を取得できたりします。

 

 

 

どのような視点で発明を捉えたらよいでしょうか?

 

 

 

 

産業財産権標準テキスト(特許編)発明推進協会

を使って解説します。

 

 

(1)あなたは磁石を使ったマッサージ効果を発見したとします。

 

 

 

さて、どのような請求項を作成したらよいでしょうか?

請求項権利を要求する発明を記載した項のことです。

 

(2)2つの方向で考えます。

 

3)まずは基本発明を権利化できないかを考えます。

 

(4)基本発明の請求項を作成します。

請求項1は、椅子という発明品から発明の特徴部分(球状物質)を抽出し、

それを内容としたものです。

 

請求項2は、請求項1の作用に着目し、それを内容としたものです。

対象(背中)を特定し、作用(マッサージ)

発明の名称(マッサージ作用物)として表現しています。

 

本来は使用方法(マッサージ方法)で表現すべきところを、

物として表現しており、上級者しかできない表現ではないかと思います。

 

 

 

(3)基本発明を適用(応用)した適用例を考えていましょう。

基本発明の請求項だけでよいのでは?

と思うかもしれませんが、

基本発明はなかなか権利化するのは容易ではありません。

このため、基本発明が権利化できなかった場合

のことを考えて、応用発明も考えておく必要があります。

 

基本発明と応用発明は1つの出願に含めて記載することができます。

 

 

(4)適用例をいろいろ考えます。

ここでは、基本発明の作用に着目し、背中に当たる物として、

リュックサックを考えたとします。

 

 

(5)椅子とリュックサックについて請求項を作成します。

請求項は最後に発明の名称(椅子、リュックサック)

を記載します。

 

以上のようにして基本発明の請求項と

応用発明の請求項を作成します。

 

 

いかがでしたか?

少しでも皆様のお役に立てたら嬉しいです。

 

 

 

 

 

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特許出願に必要な書類には、

①願書、②明細書、③特許請求の範囲、④要約書、⑤図面があります。

 

 

特許請求の範囲には、請求項ごとに

特許を受けようとする発明を特定するための事項(発明特定事項)

を記載します。

 

 

発明を1文で記載するという、

特許業界特有の文化があります。

それはまるで一筆書きのようです。

 

 

 

例えば、消しゴム付き鉛筆の請求項は、

【特許請求の範囲】

【請求項1】

 鉛筆と、

 前記鉛筆の後端に取り付けられた消しゴムと、

 を備えた筆記具。

 

のように途中に句点「。」が登場せずに

最後に登場します。

 

 

おそらく特許請求の範囲は、権利書としての役割があることから、

法律の文章のルールに従ったものを思われます。

 

 

法律の文章として、

重要な特許法第29条第2項(進歩性)は、

「特許出願前にその発明の属する技術の分野における

通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて

容易に発明をすることができたときは、

その発明については、同項の規定にかかわらず、

特許を受けることができない。」

と規定されています。

 

この条文も最後に句点「。」が登場していますね。

 

 

今回の話題は皆さんの知財の雑学の一つに

加えてもらえたら嬉しいです。

 

 

 

 

 

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やっぱりステーキ」と聞いて

どこかで聞いたことがあるような気がしませんか?

 

 

いきなり!ステーキ」に似てますね!

店舗名は「いきなり!ステーキ」で

ビックリマーク「!」が付いていますが、

商標は「いきなりステーキ」(登録5663544)

でビックリマークを使っていません。

 

 

やっぱりステーキ」は商標登録(第6090477号)されています。

権利者は株式会社ディーズプランニング沖縄です。

 

権利者は「いきなりステーキ」をパクっていない、

と言っているようですが、

多少は影響はしているのではないでしょうか。

 

 

 

パクリには正当なパクリ

正当でない(法律違反)パクリがあります。

 

 

 

正当なパクリ(○○ステーキ)の例として、

以下のものがあります。

そうだ ステーキ」(第6109642号)
 権利者:チムニー株式会社
 

 

 

とつぜんステーキ」(第6260010号)
 権利者:株式会社TKM
これは文字商標ではなく、文字と図形を含む商標になっています。

 

 

 

 

やっぱりステーキ」と「いきなりステーキ」を比較してみました。

 

いきなりステーキ」の1号店は銀座に出店しています。

1号店を銀座に出すことが多いですね。

一方の「やっぱりステーキ」は沖縄に1号店を出店しています。

沖縄発のステーキだからなのでしょう。

 

 

 

いきなりステーキ」の店舗数は

現在はピークの約半分まで落ち込んでいます。

店舗を作りすぎたのと、値上げが響いたのでしょうか?

 

一方の「やっぱりステーキ」は

順調に店舗数を増やしているようです。

 

 

 

単価ですが、「やっぱりステーキ」はミスジという

肩甲骨あたりの肉で霜降りが入りやすい特徴があるようです。

 

 

 

 

やっぱりステーキ」と「いきなりステーキ」で

サーロインステーキで比較すると同じ価格となります。

違いは「やっぱりステーキ」は

サラダ・スープ、ご飯がお替り自由なのに対し、

いきなりステーキ」は

ご飯のみ1回に限りお替りができる点です。

この違いが意外と大きいかも。

 

 

 

やっぱりステーキ」が店舗数を伸している理由に

富士山の溶岩プレートを用いて、

レアからウェルダンまで客の方で調整できるので、

料理人は少なくて済むといことではないかと思います。

 

 

 

どのようなビジネスも

人件費をどのようにして抑えるか

ポイントでしょうか?

 

 

 

 

 

 

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コロナ禍前は発明者との面談は

ほとんどが対面による面談でした。

 

  

  

 

 

コロナ禍や最近のコロナ禍明け後は発明者との面談は

ほとんどがリモートで行うようになっています。

 

 

 

 

<審査官面接>

審査官面接は未だにリモートになっています。

 

 

面接室が定員4人程度の狭い部屋で、

窓がなく、換気ができない部屋となっています。

また、発明が他の人に聞こえるといけないので、

ドアを開けることができません。

これらが未だにリモートになっている理由だと思います。

 

 

 

 

<年配者は対面派?>

年配者(50代以上?)は対面による面談を

希望する傾向にあるように思います。

 

リモートの操作に疎いというよりも

リモートだと、相手の顔の表情から相手の気持ちを

読み取ることが難しくなるというのが理由のようです。

 

相手が自信をもって話しているかどうかを

相手の目の動きなど顔の表情から読み取ろうとしている

ように思います。

 

 

 

 

<あなたはどうっち派?>

私は相手の気持ちを読み取りたいときは対面で、

こちらの気持ちを読み取られたくないときはリモートですかね~

ですので、審査官面接対面を希望します。

 

相手と親しくなるには、対面の方がいいかもしれませんね。

仕事量をこなすにはリモートの方がいいかもしれません。

 

あなたはどっち派でしょうか?

 

 

 

 

 

 

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【質問】
特許年金て何でしょう?



 

 

【回答】
年金は高齢者が受け取るものですが、
特許年金は特許権を維持するために特許庁に支払う料金のことです。

 

特許年金の額は、以下のように、

請求項の数支払う時期によって異なります。

 

第1年から第3年まで:毎年 4,300円+(請求項の数×300円)

第4年から第6年まで:毎年 10,300円+(請求項の数×800円)

第7年から第9年まで:毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円)

第10年から第25年まで:毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)

 

詳しくは以下をご覧ください。

産業財産権関係料金一覧

 

 

 

特許査定が来てもそれで登録される訳ではなく、

登録のための最初の3年分(第1年から第3年まで)

の特許料(登録料)を支払わなければなりません。

 

特許された後は、特許権を維持するために

毎年特許年金を支払う必要があります。

(何年分かをまとめて支払うことは可能です。)

 

 

 

請求項の数が5個の場合(青色)と、10個の場合(橙色

特許年金を以下のグラフに示します。縦軸は特許年金です。

 

 

グラフに示すように、

4年目から前回の2.47倍になり、

7年目から前回の2.40倍になり、

10年目から前回の2.40倍になっています。

つまり4回に分けて段階的に高額になっています。

 

 

 

3年ごとに特許年金が上がりますので、

その直前に特許権を維持すべきかどうかを

判断した方がよいといえます。

 

 

 

請求項数が10個の場合、

9年目以降の特許年金が10万円を超えますので、

特許権を維持すべきかどうかは、

8年目がチェックポイントでしょうかね~

 

 

 

特許権は出願日から20年で終了します。

出願日から3年後に審査請求(出願と同時でも可)をし、

特許査定を得るまで1年かかった場合、

16年分の特許年金を支払うことになります。

 

 

 

特許権が消滅するまでの特許年金の総額は、

請求項数が5個の場合、740,000円

請求項数が10個の場合、946,000円

となります。

請求項数2倍になるからといって、

特許年金の総額も2倍になる訳ではなく

1.27倍≒約1.3倍になる程度です。)

 

 

 

権利化と特許権維持に必要な合計の費用

請求項数が10個、拒絶査定不服審判をした場合だと

(1)出願から特許査定までの費用が約100万円、

(2)特許権を維持する費用が約100万円

(1)+(2)=合計約200万円

となります。

 

 

ある調査によるち、中小企業が広告宣伝にかける費用は、

売上高が5,000万円以下の企業が年間平均29万円(売上高5,000万円で0.6%)、

売上高が5,000万円超〜1億円以下の企業が65万円(売上高7,500万円で0.9%)、

売上高が1億円超の企業が229万円(売上高1億円で2.3%)とのことです。

(参考:ホームページ作成大学、2021/2/10公開)

 

ざっくりした計算で、中小企業の場合、

売上高の1%程度が広告宣伝費

平均的なところといえそうです。

 

特許の費用に広告宣伝費と同程度の売上高1%まで許容できるとすると、

特許の独占的権利により売上高1000万円が見込める場合、

売上高の1%(10万円)×20年≒200万円を特許の費用として

使ってもよいのではないかとの結論が出ました。

 

 


 

 

 

 

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<X線CTの原理(続き)

スキャン方式][X線検出器][画像再構成法]については、

X線CTの原理をご覧下さい。

 

 

今回はその続きです。

機構部分のマニアックで古い話ですので、

興味のある方のみご覧下さい。

 

 


第4世代は1断面のスキャン時間は1秒以下

高速スキャンが可能なものです。

 

この第4世代はX線検出器は全周に固定で配置され、

X線管のみが連続して回転する方式ですので、

高圧トランスからスリップリングを介してケーブルから

X線管(X-ray tube)に高電圧を供給しています(Fig.3)。

 

このため、X線管に接続されるケーブルの

特別なケーブル処理機構は不要となっています。

 

(出典:「ヘリカルCTのハードウェア」東木裕介著1993.12)

 

 

 

 

一方、第4世代の一つ前の第3世代(ファンビーム)は

X線管とX線検出器が対向した状態を

保ったまま回転する方式であるため、

第4世代のように一方向に連続回転すると、

高圧トランスからX線管に接続している

ケーブルが絡まってしまいます。

 

このため、X線管とX線検出器を正転と逆転を繰り返し、

ケーブルが絡まないようにケーブル処理機構

必要となっています。

(私はこの機構の開発に参加させていただきました。)

 

 

 

 

まずは遊星歯車機構を用いたケーブル処理機構(第1図参照)です。

 

特開昭59-214434号公報(CTスキャナのケーブル案内装置)

 

詳しくは公報に記載されていますが、ざっと説明しますと、

X線管4はスタート位置から一方向に約360度回転した後、

逆方向に約360度回転して1つの撮影が終わります。

 

遊星ドラム9の遊星歯車10が太陽ドラム5の太陽歯車7と

支持ドラム6の内歯車8に噛み合っています。

 

太陽ドラム5の回転すると、これに伴って

遊星ドラム9が自転しながら公転し、

X線管4に接続しているケーブル11が

遊星ドラム9に巻き付きながら

遊星ドラム9と同じ動きをして移動します。

 

遊星歯車機構は、製造コストがアップすることと、

歯車の振動がX線検出器に悪影響を及ぼすことが

欠点となっていました。

 

 

 

 

そこで、遊星歯車機構に代わる

板バネを用いた機構が開発されました。

 

詳しくは公報に記載されていますが、ざっと説明しますと、

この板バネを用いた機構は、第2図から第4図に示すように、

板バネでケーブルを押さえ、板バネが遊星歯車のような

動きをするものです。

 

 

 

特開昭62-14836号公報(CTスキャナのケーブル類の処理装置)

 

 

 

 

ケーブルが板バネと同じ動きをするので、

遊星歯車機構が不要になっています。

なかなかのアイデアと思いませんか?

 

この第3世代は世代交代で

この世から消えている

と思うと悲しいですが、

何かに応用できると嬉しく思います。

 

 

 

 

 

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どうしてX線CTで人体の横断面の画像が

得られるか不思議ではないですか?

 

 

 

私と関係が深いX線CT原理を紹介します。

なぜ私と関係が深いかといいますと、

私は企業時代にX線CTを開発していたからなんです。

(機構部分だけですけどね。)

 

 

 

 

X線CT(Computed Tomography)は、単にCTとも言われ、

X線ビームを人体に多方向から照射し、
人体の横断面の画像をディスプレイに表示するものです。

 

 

 

 

<X線CTの原理>

[スキャン方式]

 

まずは、スキャン方式を紹介します。

第1 世代Fig. 3)は、Translate/Rotate(T/R)方式と呼ばれ、

レーザポインターのようなペンシルビームを

平行に移動させるTranslate 動作と、

わずかに回転させるRotate を繰り返す方式です。
 

1断面のスキャンに約5分を要しました。

 

 

第2世代は、スキャン方式はT/R 方式ですが、

検出器の数を増やすことで、スキャン時間は

20秒程度に短縮されました。

 

 

第3世代Fig. 4)は、数百個の検出素子を備え、

扇状のビーム(ファンビーム)を用いることで、
Translate 動作を排除した方式で、

Rotate/Rotate(R/R)方式と呼ばれるものです。

1断面のスキャンに数秒を要しました。

 

 

第4世代図5.7)は、

円周状の検出器リングを備え、X線管(X線源)のみ回転する方式で、

Stationary/Rotate(S/R)方式と呼ばれるものです。

1断面のスキャン時間は1秒以下と高速スキャンが可能となります。

今は第4世代が主流でしょうか。

(出典:医療用X線CT技術の系統化調査報告、平尾芳樹著)

 

 

短時間で診断ができるのはありがたいですね。

医療機器の進歩に感謝します。

 

 

 

 

[X線検出器]

次に、X線検出器について説明します。

投影データの収集は、人体を透過したX線を電流として検出する

X線検出器を採用しています。

上の図は、キセノンガス検出器で、

容器内にイオン化しやすいキセノンガスを密封し、

バイアス電極と信号電極間に入ってきたX線をイオン化し、

X線量に応じた電流値(投影データ)として検出するものです。

(最近は個体検出器が主流になっているようです。)

 

 

 

 

[画像再構成法]

検出した投影データから画像を再構成します。

この方法を画像再構成法といいます。

 

一般的な画像再構成法として逆投影法があります。

逆投影法は、投影データに適当な関数を

コンボリューション(畳み込み処理)し、

その結果を逆投影する方式です(Fig.6)。

 

 

 

 

次に、逐次近似法です。

(説明がやさしいので、これを取り上げました。)

逐次近似法は、予め設定された各画素の初期値を

投影データの方向に線積分した結果と、

実際の投影データの値との差を求め、

その差が小さくなるように各画素の値を修正します。

このプロセスを繰り返すことで正解な画像(左上の画像)

に近づけていく方式です(Fig. 7)。

 

(1)縦方向の投影データ(6、14)をそれぞれ

2つの画素値(3、3)、(7、7)に振り分けます。

 

(2)次に、右上から左下への投影データ(12)と

振り分け後のデータ(10)との差(+2)を調整して

右上と左下の画素値を(8、4)とします。

 

(3)最後に、左上から右下への投影データ(8)と

振り分け後のデータ(10)との差(-2)を調整して

左上と右下の画素値を(2、6)とします(右下の図)。

 

これで当初のが画像(左上の図)を再構成できました。

初期にはこの再構成法が採用されていました。

(参照:X線CTの原理は「X 線CT第1 回:画像形成の原理,装置開発の現状」

齊藤泰男著、MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY Vol.27 No.3 May 2009)

 

上記以外に様々な画像再構成法が研究されています。

 

 

人体を実際に輪切りにしなくても

人体の断面の画像が得られるのが

分っていただけたら幸いです。

 

 

 

 

なお、今回説明した内容は私の専門外ですので、

説明が不十分だと思いますが、ご容赦ください。

 

X線CTの歴史にご興味がある方は

ビートルズがX線CTをつくった?

をご欄下さい。

 

私は第1世代と第3世代の機構部分を開発してきました。

第3世代のケーブル処理機構にご興味がある方は

X線CTの原理(続き)

をご覧下さい。

 

 

 

 

 

 

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私と関係が深いX線CT歴史を紹介します。

なぜ私と関係が深いかといいますと、

私は企業時代にX線CTを開発していたからなんです。

 

 

 

 

 

X線CT(Computed Tomography)は、単にCTとも言われ、

X線ビームを人体に多方向から照射し、
人体の横断面の画像をディスプレイに表示する医療機器です。

 

 

 

 

<X線CTの歴史>

EMI社ビートルズで稼いだお金で

X線CTを製品化できた一面もあることから、

ビートルズがCTをつくった」とも言われています。

 

私に関係する歴史とともに

X線CTの歴史を以下に紹介します。

 

1895年11月 レントゲン(独)が X線を発見

(出典:Wikipedia)

 

 

・1966年6月29日 EMI社(レコード会社)所属の

 ビートルズの来日が「ビートルズの日」となりました。

 (この日は三男の誕生日でもあります。)

(出典:朝日新聞1966.6.29)

 

   

   (商標登録第2139388号)


・1968年8月 EMI社の研究所のハウンズフィールド

 (Godfley Hounsfield)がX線CTを発明

 


・1974年4月 遠藤和光日立メディコのX線設計部に入社
 日立メディコは2021年3月に富士フイルムの100%子会社となり、

 2021年7月に富士フイルムヘルスケアマニュファクチャリング株式会社

 に社名変更しています。


・1975年8月 EMI社が開発したX線CT(EMIスキャナ)が

 東京女子医大に国内初めて設置

・1975年10月 日立メディコ 国産初頭部用X線CT

 藤田学園保険衛生大学(現在藤田医科大学)に設置
 (設置に立ち会い、白衣を着て患者をベッドの乗せました)

・1976年2月 日立メディコ 頭部用X線CT(CT-250)完成
 (販売開始当時、価格1台1億円、月3台出荷)

・1977年1月 日立メディコ 全身用X線CT(CT-W1)を完成

・1979年 X線CTを発明したハウンズフィールド

 ノーベル生理学・医学賞を受賞

・1984年5月 日立メディコ 全身用X線CT CT-W500/600を完成
 (私は1回転4.5秒の全身用X線CTの製品化に従事)

・1987年3月 遠藤和光日立メディコ退職
 (退職当時1回転3秒の全身用X線CTのプロトタイプを完成)

・1988年3月 日立メディコ 全身用X線CT CT-W1000を発売

上記の他にも各医療機器メーカがX線CTを開発し、製品化しています。

 

 

 

私が企業時代に日立メディコからいただいた賞状はこちら

昔は発明家、今は発明を守る法律家

 

私の時代(昭和)は半年に1件発明するのがノルマになっていました。

最近はどうなんでしょう?

 

 

 

 

 

 

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【質問】

特許出願に必要な費用はどのくらいでしょうか?

(よく聞かれるので、記事にしました。)

 

【回答】

日本弁理士会のホームページの回答によりますと、

ご自身で手続する場合には特許印紙代(14,000円)と

書面手続は電子化手数料(12002400+700800×枚数)、

弁理士に依頼する場合には特許印紙代に加え弁理士手数料(約25~35万)が必要となり、

出願審査請求料(請求項の数3で1315万)も必要となります。

(料金は現在のものに修正)

 

 

さらに私の方で詳しく説明します。

自分で特許出願した場合、②自分で実用新案登録出願した場合、

特許事務所に特許出願を依頼した場合の費用は以下の表のとおりとなります。

 

 

自分で特許出願した場合は、登録まで約20万円

特許事務所に特許出願を依頼した場合は、約60万円~(約3倍)です。

自分で実用新案登録出願をした場合は、4万円(約1/5)です。

 

安くすませるには実用新案登録出願ですね!

(実用新案登録出願は無審査で登録でき、

権利行使の際に評価請求を行うものです。)

 

表中「中間処理」は、審査請求をしますと、

ほとんど(90%以上)の出願に拒絶理由通知書が来ます。

そのときの応答費のことです。

 

 

※特許庁で公表している料金一覧はこちら

産業財産権関係料金一覧

※特許庁の料金自動計算はこちら

手続料金計算システム

 

 

 

審査請求料と特許になった後の特許料を

免除または減額してくれる減免制度があります。

 

例えば、市町村民税が非課税の個人(子供、主婦等)は

審査請求料、特許料(3年まで)が免除になります。

 

また、中小ベンチャー企業(事業開始後10年未満)は

審査請求料、特許料(10年まで)が 1/3軽減されます。

 

また、事業開始後10年以上の中小企業は、

審査請求料、特許料(10年まで)が 1/2軽減されます。

 

 

 

 

自分で特許出願する場合、審査請求料と特許料を免除できれば、

非常に安く(約5万円)済みます。

 

しかし、自分で出願するためにはスキルを身に付ける必要があります。

このスキルを身に付けるには独学では難しい面がありますので、

初めて自分で出願する方のために特許出願書類の書き方講座

(zoom1時間2,000円)をご用意しています。

 

この講座をご希望の方は「お問い合せ」から

ご希望の日時(土日も可能)をお知らせ願います。

 

 

 

 

 

 

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