その請求、待ってる理由は何? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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はい、本日のお題】
その請求、待ってる理由は何?~

障害年金の請求は審査があります。
なので、請求すれば必ず受給
できる
とは限りません。
同じ年金制度でも、老齢年金や遺族年金は、

「老齢=年をとったことで支給」
「遺族=働き手を失ったことで支給」

という理屈です。乱暴な表現をすれば、戸籍謄本と電卓があれば
「年金が出る・出ない」
「年金が出る場合、年額いくらか」
ということはわかります。

障害年金にはそういう簡単な考え方があてはまりません。

国から委嘱を受けたお医者さんと
官僚が審査をして、条件に適合
した
人にしか年金がおりない仕組みです。
でその請求なんですが、決定に納得出来ない場合は「不服申し立て」
行い、審査のやり直しを求めることができます。

審査をやり直した結果、権利が回復
すれば、最初に請求した時点に
遡って
年金を受ける権利が発生します。審査をやり直した結果、
権利が回復
しなければ、年金はおりません。

年金が下りなかった場合どうするか?
なんですが、
「再請求」することが
可能です。

「再請求」というのは、最初から請求を
やり直すことを指し、
提出した書類を
全て一から揃えなければなりません。

ほんでこの「再請求」ですが、
不服申し立てと並行して
することも
可能です。

不服申し立てと再請求は完全に別個の
手続きなので、
手続をとることが
お互いに干渉することはありません。
理論上も実務上もです。

つまり、「不服申し立てで結論が出てから再請求してほしい」とか、
「不服申し立てをしている期間中は再請求はできない」といった
説明は誤りです。
上のやつは本当によく聞きますね。

「こんな事言われたんですけど、本当でしょうか?」という
ご相談で。

完全に間違った説明です。

並行して進めることができる点を再三説明するのは、
それなりにメリットが
あるからです。

不服申し立て手続きというのは、
前に述べたように

審査をやり直した結果、権利が回復
すれば、最初に請求した
時点に遡って
年金を受ける権利が発生します。
審査をやり直した結果、権利が回復しなければ、年金はおりません。

です。


そして、不服申し立てに要する時間は
審査請求・・・2~5カ月/再審査請求・・・6~8カ月 です。

最終的な結論を待ってから再請求するとしたら、最長13カ月後に
請求する
ことになります。13カ月、どうやって生活するの?

仮に、不支給とか却下という書類が
届いて直ぐに再請求した
とします。
事後重症請求が認定された場合は請求した
翌月分から支給が始まります。

つまり、請求が遅れれば遅れるほど生涯で受け取れる期間が
消滅していく
格好になります。
だから、不服申し立てと並行して再請求できますよ、と
お勧めしています。

再請求も認める、不服申し立ても認めるという結論になれば、
先に請求した権利が確定します。

ただし!

病態がさほど重くないという
理由で不支給だった場合、
請求した
当時と病態に変化がない場合は、再請求しても
同じ結果になることが
多いです。

ですから、病態や病態の程度を争って不服申し立てする場合は、
主治医の先生の意見を
お聞きしてからが妥当と思います。

これとは違って「初診日を否認
された」という場合は、
診断書を書いたお医者様より前にかかっていた病院の証明書に
よる
判定なわけですから、現在かかっているお医者様に意見を
聞いても
「そんなの知らないよ、自分でやってよ」
言われるでしょう。

生活に余裕がないということで
障害年金を請求するわけですから、
なるべく早期に権利が確保
できるよう、正しい知識を持っておく
必要があると私は思います。

請求を待つ理由が援助者のミスリードや
誤った理解の場合でも、
結果を受け止めるのは
自分です。