【制度改正見込み】障害基礎と障害厚生の制度差が大きい件の「初診日」の扱い見直し | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,820です。

 

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↓  本文  ↓

 

 

 

 

今週初め、障害年金の

制度改正見通しについての

報道がありました。

 

 

 

内容は、初診日の違いに

より基礎年金と厚生年金で

保証の厚さが全く異なる点を

今後是正するというものです。

 

 

 

記事キャプチャは

こちら(その1)

↓ ↓ ↓

 

記事キャプチャは

こちら(その2)

↓ ↓ ↓

 

 

 

 

記事本文によれば。

 

 

 

・改正の趣旨は、金額の多い

「障害厚生年金」を今よりも

受け取りやすくする方向で

厚労省が検討を始めたもの。

 

 

・最速で2025年に

国会提出を目指す年金制度の

改正法案に盛り込みたい。

実現すれば、約40年ぶりの

大改正となる。
 

 

とのこと。

 

 

 

 

 

まず、現在の制度はこうです。

↓ ↓ ↓

 

 

障害年金には

「障害基礎年金」と

「障害厚生年金」の

2種類がある。

 

 

その違いは、

障害の原因となった

傷病で初めて医療機関を

受診した「初診日」。

 

 

ここが極めて重要。

 

 

その初診日が

国民年金加入中だったら

「障害基礎年金」のみ。

 

 

会社員や公務員で

厚生年金加入中だったら

「障害厚生年金」。

さらに2級以上の場合は

「障害基礎年金」も

加算される。

 

 

 

そして、かねてから

問題とされていたのは

こういう事情。

↓ ↓ ↓

 

 

例えば。会社員在職中に

何か病気の兆候を感じてはいた。

しかし、そう深刻に考えず

医療機関にかかったのは

退職後だった。

 

 

あるいは、何かの理由で

会社を辞め転職活動中に

交通事故に遭ったなど。

 

 

いずれも、在職中に

どんだけ長く厚生年金に加入し

保険料を負担していても、

支給されるのは

障害基礎年金だけ。

 

 

 

老後に厚生年金が

キャッシュバックされるとは

いえ、退職後に治療を始めた

傷病で後遺症を負っても、

厚生年金制度からの

保障はない。

 

 

 

 

では具体的に、制度差は

どういう仕組みなのか?

↓ ↓ ↓

 

 

まず支給額。

 

 

最重度1級の場合、

障害基礎年金のみだと

月額約8万1千円。

障害厚生年金額は

加入期間の長短やその間の

給与によって異なるものの、

障害基礎年金と合わせると

月十数万円〜受け取れる

ケースが多い。

 

 

また、障害等級も異なる。

 

 

障害が等級上軽いとされる

3級の場合、障害基礎年金は

一円もないが、

障害厚生年金は受け取れる。

(しかも最低保証額もある)


 

 

 

このように、初診日の

わずかな違いで障害年金の

権利そもそもの有無や

支給額が大きく左右される

構造的問題がある。

 

 

 

そこで厚労省は、

厚生年金加入期間が一定期間

ある場合や、退職してから短期の

間に初診日がある場合は、

国民年金加入中でも障害厚生の

支給を認める案を検討する。
 

 

 

と、いうことです。

 

 

 

 

 

あとは私見です。メモ

 

 

 

 

 

実務でよくあるのは、

「こちらのお客様、初診日が

厚生年金加入中なら認定された

のではないだろうか?」

というもの。

 

 

 

これが是正されるなら

歓迎する。ぜひやってほしい。

 

 

 

またそもそもの話として

“長期的所得保障”という点で

年金制度を捉えてみますと。

 

 


障害厚生年金は、

被保険者期間がごく短期で

あった場合でもみなし300月

計算による年金額算出があり、

また、配偶者の加算があり、

もともと設計が手厚い。

 

 

 

毎月の保険料を事業主と

折半するという拠出の仕組みが

根本的に異なるとはいえ、

“いつ受診するのか”という

ほんの少しの時期選択の違いで

大きな差がつくのは、やはり

不公平感は否めない。

 

 

 

特に交通事故や急病は

「運」の要素も大きいし。

 

 

 

国の制度である以上

どこかで線引きは必要だし、

むしろそうしないと

社会は混乱する。

 

 

当然そうすればと、

そこから漏れてしまう方が

いるのは致し方無いという

ことは言えるかもしれない。

 

 

しかし、それでも、

そういう方を減らす努力は

払うべきではないかと。

 

 

 

 

ただはっきり言いますと。

国民年金と厚生年金とを

別々の制度として運用し

続けることで、他の仕組み

にも不公平感はあります。

障害年金制度だけではない。

 

 

 

だけど、この改正は

やってほしい。

 

 

 

 

普段文句ばっか

言ってる社労士ですけど、

協力はしますんで。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

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