おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
東京都練馬区関町南(武蔵関)在住で、今現在は練馬区で
パートとして働く主婦なんだけど、両親の高齢化により、
一人娘で相続税が不安の種であり、経理の引継ぎをしたこと
もあり、父親と相続とアパート経営に強い税理士はいないか
と口コミを頼りに無料相談に来たお客さんに、
地域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「今、練馬区でパートをしている主婦ですが、もう
そろそろ父親の確定申告を手伝わないといけないためと、
相続税について親子ともに何もわからないので同時に
お聞きしたく、人から紹介され三鷹まで参りました。
早速なんですが、父が最初に買った三鷹のアパート
がかなり老朽化してきたので手直しをしたいと考えてい
ますが、修繕費は全額必要経費になるのでしょう
か①と、地震・火災保険料は経費になるのでしょうか、
それとも保険料控除という所得控除になるのでしょうか」②
なんだな。
三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は
トップが不動産業経験者で不動産を専門分野として
いる関係で、アパート経営の相談や不動産の売買、不動産所得
や相続の相談や、街の法律専門家として行政書士事務所
を兼営していることか相続にからむ遺言や贈与契約書等を
はじめ、各種の契約書の相談が多いんだな。
ただ季節柄、この時期はやはりアパート経営にまつわる
不動産所得や不動産の売買である譲渡所得といった確定申告
がらみの相談が断然多いんだな。
今回も相続税シュミレーションの依頼のお話とアパート経営
にかんする税金の相談がメインだったんだな。
まず、①について
実はこれは専門家でも判断が結構むずかしいケースもある
んだな。
ただ、普通は下記の基準で判断できるものなんだな。
修繕に関する支払金額が20万未満か
3年以内の周期で決まって修繕しているもの。
たいていはこれで解決できるんだけど、
これは中身がどうであれ、
全額修繕費で必要経費処理できるんだな。
これ以外の修繕関連の支出で誰が見ても
修繕でない(現状維持回復といえないもの)、
つまり建物の価値が高まるか耐用年数が伸びるような場合
(資本的支出)は取得原価(資産)になり
減価償却を通じてその耐用年数に応じて
必要費用計上していくんだな。
②について
賃貸物件と自宅が一体となっている場合、
例えば下の階に大家さんが住み、上の階を他人
に貸す場合、問題になるんだな。
(自宅以外のアパートだけなら当然経費処理なんだな)
この場合、占有面積で案分し、自宅部分の保険料は所得控除
としての保険料控除にし、賃貸部分は損害保険料とし、
必要経費に計上するんだな。
なお、旧長期損害保険料の場合、満期返戻金が払われる部分は
積立の保険料(資産)として計上し必要経費にはできないから
要注意なんだな。
では、今日はこのへんでー。