「2回の手の平返し」で高額な慰謝料を獲得できる!? | 岐阜市で探偵社&法務事務所を経営する浮気調査の専門家 野田知宏の本音ブログ

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・浮気夫(妻)が、グイグイ離婚を迫ってきた。


・なので現在、離婚に向けて話をすすめている。


このようなお客様から、ここのところ立て続けに、浮気調査のご依頼を受けました。

 


ここで、注意しなければならないのは、証拠が撮れるまでは、離婚してはいけないというだけでなく、離婚に向けた話し合いを進めてはいけないということです。


浮気夫(妻)の分際で、離婚を迫ってきやがったら、きっと、あなたは「こっちだって死ぬほど離婚したいんだわぁ!」思うでしょう。

 


ここ数件のご依頼者様が、正にこの状況でした。


しかし、証拠が撮れるまでは「離婚したくない」という姿勢でいることが必要なのです。


詳しい説明は省きますが、その理由は、下手に離婚の話が進んでいると「婚姻関係がすでに破綻していたから慰謝料を支払う義務はない」と主張されたり、「裁判でも、夫婦が不仲だったと認定さえると、慰謝料が減額」されたりすることがあるからです。

 


なので、あなたが死ぬほど離婚したいと思っていても、浮気調査を依頼した瞬間に、「離婚する気はない!」と、ここで軽く1回目の手の平返しをしてあげましょう。


そうすると、浮気夫(妻)は、激しく抵抗してきます。


浮気夫(妻)が、泣こうが、ピーチクパーチクわめこうが、キレようが、「離婚する気はない!」という姿勢を貫いて下さい。


そして、浮気夫(妻)から離婚したくない理由を聞かれたら!


あなたは、吐きそうになりながらでも「やっぱり、あなた(おまえ)のことが、まだ好き」とでも言っておきましょう(笑)


このセリフを言って、吐く自信のある方は、予め洗面器かエチケット袋でも用意しておいて下さい(爆)


そして、証拠が撮れるまでは我慢です。

 

 

そんでもって、証拠が撮れたら、いよいよ2回目の手の平返しの実行です。


ところで「有責配偶者から、無籍配偶者への離婚請求は認められない」という言葉を、聞かれたことがあるでしょうか?


簡単に説明すると、不貞行為をした浮気夫(妻)が、不貞行為をしていない配偶者に離婚裁判を起こしても、裁判所は離婚を認めないという意味です。


つまり、浮気夫(妻)が、いくら「離婚しろ」とわめき散らしたとろで、不貞の証拠を撮られた以上、離婚は不可能、従って、証拠を撮られた時点で、浮気夫(妻)は、既に詰んでいるのです。

 


あなたは、これを踏まえ、「離婚する気は微塵もない」「私が離婚に応じない限りあなたは離婚することができない」と主張するのです!


もちろん、口頭ではなく、内容証明で送るような書面を読ませるのが効果的です!


きっと、浮気夫(妻)は、半狂乱になり怒り狂うことでしょう(笑)


浮気夫(妻)は、1回目の手の平返しの前には、もうすぐ浮気相手のところに飛んでいけると、大きく羽を広げて、意気揚々と飛び立つ準備をしていたと思います。


恐らく、相手女性(男性)に対しても「もうすぐ離婚できるから!」などと、調子こいちゃっていたに違いありません(笑)

 


それなのに、1回目の手の平返しで雲行きが怪しくなり、そしてこの度、晴れて「離婚できる確率0%宣告」をされてしまったのですから、浮気夫(妻)が、怒り狂うのは必至というわけです(爆)


しかし、浮気夫(妻)が、怒り狂ってくれればこっちのもの、その時点で作戦は、ほぼ成功したようなものです!

ついに、2回目の「豪快な手のひら返し」を実行します。

 



 

 

 

「そんなに離婚したいだ。だったらこの条件を飲むのなら離婚に応じてもよいよ。」と、あなたにとってスペシャルな条件が記された「離婚協議書」を出して、その場で浮気夫(妻)に署名・押印をしてもらうのです。
 


浮気相手にも調子ぶっこいちゃっていたのに、離婚できない様に型にはめられてしまった浮気夫(妻)にとっては、少々条件がエグかろうと、離婚できるのなら渡りに船です。

ですから、浮気夫(妻)にとっては少々エグく、あなたにとってはとても素敵な条件だったとしても、つつがなく離婚が成立するというわけですww

 



 

強いて言うなら、証拠を撮られた時点ではなく、弊社に相談された時点で、既に浮気夫(妻)は、詰んでいたんですけどね・・・(笑)

お粗末様でしたm(_ _)m