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弁理士kの 「ざっくりブログ」

弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。 
1 1 高等学校の入学試験問題において、公表された随筆の一部を含む問題文を出題する場合には、当該随筆の著作権者の許諾を得る必要はない。 
2 2 小説の著作権者の許諾なく、その一部を翻案して、小学校の教科用図書に掲載する行為は、翻案権の侵害とならない。 
3 3 民事訴訟の手続において、立証に必要な他人の著作物の写しを証拠として提出するために、当該著作物を複製する場合には、当該著作物の著作権者の許諾を得る必要はない。 
4 4 建築物の写真を掲載した旅行ガイドブックを販売する場合には、当該建築物に係る建築の著作物の著作権者の許諾を得る必要がある。 
5 5 公表された著作物は、いかなる場合であっても、点字により複製することが許されている。 
  *解説
   
公表された一部であり、教育的観点から許諾は必要ありません。C33-2
C47-6翻案することも、教科書に掲載することもOKです。
一々許諾を得ていたら裁判なんてやってられません。裁判に利用するだけなら著作者などに被害もないでしょうし。
建物は、居住空間なども含めて著作物なので、写真は取り放題、載せ放題です。
5 C37で認められているようです。じゃあ、同一性保持権を侵害してまで?との邪念が生まれますが、枝4と比較すれば、○でしょう。

フォルクスワーゲンが新しいロゴを発表したそうだ。

 

「そ~言えば、昔、ビートルを100台見たら幸せになれると、

 でも赤いビートルを見ると0から始め直さなければならないと」

「学校からの帰り道、「お前、あれ見てみぃ」と言われたので、

 とっさにそっちを見る私」

「目の前に赤のビートルがぁぁぁぁ」

「今でも忘れない78台を数えていました・・・・・」

「しばきまっくてやりましたよ。」

 

話を戻して、

新ロゴに興味がある人はこちら

これを見ると「いっしょ やん」

 

はい、みなさんこれが「観察の時と場所を異にする隔離観察」です。

ここで商標で重要な「商品」が欠落しています。

しかし、フォルクスワーゲンともなると、マークに商品が化体しています。

あのマークを見て車を思い出さないことはないでしょう。

 

で、古いワーゲンのロゴを検索して比べてみます。これが直接対比観察です。

商標ではこれをやっちゃあダメよダメダメ(ふる~~)

 

しかし、違いがにわかにはわからん!!

生地の中身を読むとありました。

新しいロゴは、Wの字の下端部(下に凸の部分)が外周の円に当接していないらしい。

ソー言えば、古いマークは当接しています。

 

それでは質問です。

貴方は、新しいロゴに関して、フォルクスワーゲン社にどのような商標登録出願を

勧めればよいでしょう?

なお、古い方のロゴは少なくとも指定商品「車」として商標登録されています。

また、新しいロゴを出願するに当たり、出願を急ぐ理由があればそれを考えてください。

 

では、また。

0 著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。 
1 1 小説家が小説を執筆するに際して、友人がその小説家を激励した場合であっても、当該友人は、その小説の著作者とはならない。 
2 2 小説家が小説を執筆するに際して、友人をその小説の著作者にすることを、当該友人との契約で定めたとしても、当該友人は、その小説の著作者とはならない。 
3 3 我が国にとって未承認国の国民である小説家が創作した小説は、いかなる場合でも、我が国の著作権法による保護を受けられない。
4 4 小説家が小説を創作し、イラストレーターがその挿絵を創作した場合、完成した挿絵付き小説は、小説家とイラストレーターの共同著作物とはならない。 
5 5 小説家がある企業の依頼を受けて、当該企業の映像広告に使われるストーリーを創作する場合、当該企業は、そのストーリーの著作者とはならない。 
  *解説
   
激励だけで著作者となるのなら、作家さんは誰とも友達にならないでしょう。んな訳がない。
特許を受ける権利は譲渡できますけど、発明者は創作した人、共働の場合は創作的に寄与した人々。考え方は著作者もほぼ同じ。膨大な金がかかる映画とかはちょっと違いますが・・・
発行地主義?でしたっけ・・とりあえず、最初に日本で発行したら何であろうが保護しますキリッ6条
分離できるものはそれぞれの著作物です。小説とイラストは分離できます。
5 著作者は、創作者。発明者と同じ考えでほぼOK
0 著作物に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。 
1 1 サービスの契約書案は、たとえその表現に創作者の個性が現れていても、著作物には当たらない。 
2 2 書籍の題号は、ありふれたものでも、著作物に当たる。 
3 3 印刷用書体は、それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても、独創性を備えていれば、著作物に当たる。 
4 4 ゲームソフトのプログラムの著作物を作成するために用いられる規約は、著作物に当たる。 
5 5 固定式の防犯カメラで撮影した写真は、著作物には当たらない。 
  *解説
   
「表現」「創作」「個性」の単語がズラリと入っていて、著作物と言いたくてしようが無い感が半端ない。
「ありふれたもの」は、創作的でないと同義
文字は、情報を伝達しないといけないので、根本的な形状は決まっている。そこに独創性だけを乗せても著作物には届かないらしい。まあ、独創性次第ですが・・・
ちょっと意味を汲むのが困難ですが・・・まあ、規約自体は創作的表現じゃあないでしょう。
5 人が介在していない映像なので、著作物とは言い難い。
0 次の文章は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における知的所有権の行使について述べた文章である。①~⑤の空欄に語句を入れたとき、空欄番号と語句の組合せとして、最も適切なものは、どれか。 
1  民事上の司法手続では、手続の当事者は、( ① )を提出することについての正当な権利を有する。
2  民事上の司法手続では、一方の当事者が( ② )を提出し、かつ、他方の当事者の有する当該主張の裏付けに関連する証拠を特定した場合には、司法当局は、適当な事案において秘密の情報の保護を確保することを条件として、他方の当事者にその特定された証拠の提示を命じる権限を有する。 
3  暫定措置では、司法当局は、申立人が権利者であり、かつ、その権利が侵害されていること又は侵害の生じる差し迫ったおそれがあることを十分な確実性をもって自ら確認するため、申立人に対し( ③ )を提出するよう要求する権限を有する。 
4  国境措置では、税関当局による物品の解放の停止手続を開始する権利者は、輸入国の法令上、当該権利者の知的所有権の侵害の事実があることを権限のある当局が( ④ )を提出し、及び税関当局が( ⑤ )を提出することが要求される。 
5 1 ①その主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠 ②その主張を裏付けること及びすべての関連する証拠 ③容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述 ④一応確認するに足りる適切な証拠 ⑤合理的に入手可能な証拠
2 ①その主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠 ②その主張を裏付けること及びすべての関連する証拠 ③合理的に入手可能な証拠 ④容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述 ⑤一応確認するに足りる適切な証拠
3 ①その主張を裏付けること及びすべての関連する証拠 ②その主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠 ③容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述 ④合理的に入手可能な証拠 ⑤一応確認するに足りる適切な証拠
4 ①その主張を裏付けること及びすべての関連する証拠 ②その主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠 ③合理的に入手可能な証拠 ④一応確認するに足りる適切な証拠 ⑤容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述
5 ①その主張を裏付けること及びすべての関連する証拠 ②その主張を十分裏付ける合理的に入手可能な証拠 ③合理的に入手可能な証拠 ④容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述 ⑤一応確認するに足りる適切な証拠 
  *解説
  この問題は捨ててください。TRIPSの43条を見ればわかります。時間が余ればエイヤァで・・・
0 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)における商標及びサービス・マークに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。 
1 (イ) 加盟国は、標識を視覚によって認識することができることを登録の条件として要求しなければならない。 
2 (ロ) パリ条約の1967 年7月14 日のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。) 第6条の2の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。
3 (ハ) 登録を維持するために使用が要件とされる場合には、登録は、少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ、取り消すことができる。ただし、商標権者が、その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は、この限りでない。 
4 (ニ) 加盟国は、商標の使用又は登録に関してTRIPS協定の地理的表示の節の規定に基づいてされる申立てが、保護されている地理的表示の不当な使用が自国において一般的に知られるようになった日の後又は、当該日よりも登録の日が早い場合には、商標が当該登録の日までに公告されることを条件として、当該登録の日の後5年以内にされなければならないことを定めることができる。ただし、当該地理的表示の使用又は登録が悪意で行われたものでないことを条件とする。 
5 (ホ) パリ条約第4条の規定は、サービス・マークについて準用する。 
  *解説
   
じゃあ、我が国はTRIPS違反ですか、そうですか。いやいや、要求はできるが、義務ではない。
TR16(3)のマンマです。TRIPSは、パリ条約の拡張であり、周知商標の保護を商品等非類似まで拡張した形になっていますが、結局出所混同、利益毀損の制限があるので、結局は類似概念の拡張てきな規定になります。
TR19(1)の文言をちょっとアレンジしただけ。我が国の商標法を思い出せば○とわかるはず。
TR24(7)のアレンジ。
5 パリ条約だけでは、役務商標に優先権を認める義務はありません。TRIPSで、義務化されています。
0 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ニ) のうち、誤っているものは、いくつあるか。 
1 (イ) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。 
2 (ロ) 特許出願人は、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。
3 (ハ)出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件でパリ条約第4条に定める優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。 
4 (ニ) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国において、正規に発明者証の出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において実用新案登録出願することに関し、12 月の期間中、優先権を有する。
   
  *解説
  (イ)~(ハ)はフリで、(ニ)が落ちです。
PA4G(1)のマンマです。
PA4G(2)のマンマです。
PAG4I(1)のマンマです。
PAG4I(1)のアレンジです。発明者証も条件を満たせば、普通の出願として扱われ、優先権の扱いも同じになりますl
0 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ニ) のうち、正しいものは、いくつあるか。 
1 (イ) 商標に係る権利を有する者は、その代理人又は代表者が、その者の許諾を得ないで、1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合、その代理人又は代表者が、その行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、商標を使用することを阻止する権利を有しない。 
2 (ロ) 本国において正規に登録された商標は、他の同盟国においては、常にそのままその登録を認められかつ保護される。 
3 (ハ) 本国において正規に登録された商標が更新された場合、その商標が登録された他の同盟国における登録も更新しなければならない。 
4 (ニ) 本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ、他の同盟国において、いかなる場合においても、登録を拒絶されることはない。
   
  *解説
   
正当な場合には、無効請求、移転請求、使用阻止は制限されませんPA6-7(2)
おフランスで香りの商標が正規に登録されたとて、我が国でそのまま登録は出来ません。
PA6-5は、登録のみを規定し、PA6-5Eで更新の義務は否定されています
PA5C(2)効力は失われず、保護は減縮されないのであり、登録要件を曲げてまで登録させることはない。
0 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。 
1 1 この改正協定において「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、当該意匠が少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する官庁をいう。 
2 2 国際事務局は、国際出願を受理した後直ちに、又は第8条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、国際出願の対象である意匠を登録する。その登録は、第11 条に規定の登録の公表が延期されるか否かにかかわらず、なされる。 
3 3 国際登録は、国際事務局が公表し、その公表は、全ての締約国において十分なものとみなされ、名義人が他の方法による公表を求められることはない。 
4 4 国際登録の効果を拒絶する官庁は、所定の期間内に、国際事務局にその拒絶を通報するとともに、名義人に対しその拒絶の通報の写しを送付する。 
5 5 指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、国際登録の日から起算して15 年とする。ただし、指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について15 年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には、保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、当該指定締約国の法令に定める期間と同一とする。 
  *解説
  すいません。解説にもなっていないです・・・
xviiに記載されています。
10条(1)に記載されています。
10条(3)に記載されています。
名義人には国際事務局が送付します。PCTとは違うのですねぇ12条
5 17条
0 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関し、次のうち、正しいものは、どれか。 
1 1 特許庁長官は、国際出願において要約書が含まれていないとき、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。 
2 2 国際出願においてその国際出願に含まれていない図面についての記載がされているとき、特許庁長官からの補正命令に対して出願人が指定された期間内に図面を提出しなかった場合には、特許庁長官は、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 
3 3 国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき、特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ、出願人が手続の補完をすることにより、当該手続は、補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。
4 4 特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、願書に記載された出願人のうちであって、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。 
5 5 特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。 
  *解説
   
国願法は我が国の法律(なんで条約の所で出題されるの?)。で、「補完」というのは出願日に関わる手続、要約書は関係ありません。
図面を入れる入れないは出願人の裁量。それだけで取下擬制になったらたまったもんじゃない。
命令に従うか否かが重要ではなく、要件を満たしているか否かが重要。自発的な補完でも出願日は認定されます。後は法律作成上の綾であり、そのようにみなすという法律を作ったにすぎません。
いずれかではなく、最初に記載されている人です。そんなん、シランガナでいいです。枝3のほうが○に近いでしょう。
5 在外者へ郵便物を送るのは大変ですよね。だから特許管理人の制度がある。この苦労はPCT受理官庁として機能する庁も一緒。ネットの時代にまだこれ?とは思いますが、そう簡単に法律は変えられない。