風のかたちⅡ
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孫田良平「戦時労働論への疑問」

菅山真治『「就社」社会の誕生』は、戦後の日本的な雇用システムの生成から確立にいたるプロセスを、明治の産業化初期段階から、戦間期、戦時統制期、戦後占領期という大きな流れの中で見ようとする。


「日本的」雇用慣行は、高度成長の時代に突然姿を現したのではない・・・ユニークな慣行や制度を生み出す種子は、西欧からの技術移転を主軸に勧められた日本の産業化過程それ自体の裡にすでに胚胎していた・・・その種子は、産業化のスタートとともに発芽・成長し(日清・日露戦争前後期)、やがて大きなつぼみをつけ(戦間期)、そして苛烈な夏の暑さのなかで開花した(戦時・占領期)。むしろ、1950年代以降の高度成長期は、最後の結実の秋に当たっていたというべきかもしれない。


という史観だ。

こういう一節に触れると、つい、「日本的」雇用慣行の成立に関する他の諸説、1920年代説、戦時期説、近世商家源流説といったものをおさらいしておこうという気持に駆られる。近いところでは、野村正實先生の大著「日本的雇用慣行」第6章にコンパクトな検討があったが、各説の原著にいちいち当たる暇は、浩瀚な菅山本を前にしてありそうにない。そんでもって、つい、菅山本がいう「苛烈な夏」の意義を明らかにしたという孫田良平「戦時労働論への疑問」(日本労働協会雑誌、1965年7月)に手を伸ばしてみた。


「戦時中の労働関係は全くの空白期であったとするのは錯覚」「戦後史の前史となるべき戦時労働論は、この期を単なる特殊期間とみないで・・戦後の運動を潜在的に準備した期間とみるべきであり・・・戦時労働行政・労働立法が戦後に残した影響も・・・評価する必要があろう」

という。問題意識は実に鮮明だ。


昭和40年頃の思想や学問の状況を考えれば、戦時の労働関係について、孫田先生が疑問を呈した次のような見方が当たり前だったのだろうことは想像に難くない。

・「情緒的・物語的発想」

 「治安維持法と国家総動員法のなかで、軍需生産に駆り立てられた労働者は、組合運動も禁止され

 おそるべき労働条件の悪化のもとに、悲惨な状態に陥り、暗い日々を送っていた」

・「公式的図式的戦時労働論」

 「帝国主義戦争と絶対主義支配強化のもとに組織的運動はすべて弾圧され・・・労働官僚は産報運動

 ファッショ新体制運動に地位を求め、労働者階級は完全に窒息化し・・・圧倒的支配の重みは敗戦後に

 至ってもみずから下からの革命の意図を出し得ないほどで・・・民主主義占領軍がようやくこれを指導し

 て民主化への道を開いた」

・「労使関係不在論もしくは非在論」

 「戦時労働を意識的に無視するか、あるいは戦前と戦後の過程であり中間期であるとして検討の余地

 がない」


こうしたステロタイプの認識にたいして、例えば、産業報国会に関する考察をみると、それが官製・上意下達の空疎な機関としての本質を脱することができず、「新国民組織」という狙いとしては失敗に終わったことを認めつつ、戦後につながる遺産として次の要素を取り出している。

-職場秩序を活かして企業・事業所を単位にすれば機械的に民衆組織ができあがるという基盤

 戦前には存しなかった職員・労務者一体の企業忠誠心

 労働者を対象に企業をあげて行うレクリエーション・教養行事

 産報青年隊や同女子部のようなインフォーマルなエリート若衆集団

これらが

「戦後の労働組合新出発にあたって、人々の意識の底の組織の鋳型として残っており、それゆえにこそ職員層が先頭に立って産報当時と同じように職場常会をひらき、企業毎に組合規約をつくり発会式をあげた」とする。

筆者が考察の締めくくりに引用する細谷松太の言葉

「組合は産報の看板を裏返しにしただけで、できてしまったようなものだ」

に思わず頷いてしまう筋立てだ。


産報に対する上のような評価は、戦中期の「進歩的」行政官僚が立案した経済新体制、企業改革構想などが、戦後の職・工一体の労働組合の結成に影響したとする菅山本ともオーバーラップしている。菅山本は、

「戦時統制下の日本では<自由主義>経済体制に対する批判の高まりが存在し・・・知識人の間では立場の左右を問わず<統制>経済の思想が広く浸透し・・・第2次近衛内閣下の<経済新体制>運動のもとでピークに達した」

とし、賃金統制令や重要事業所労務管理令を通じた「職工」の処遇改善が測られ、戦争末期に至っては

「社長から見習工に至るまで勤労者」という観点での職員・工員の一元化(身分差別の撤廃)まで試みられたことなどを、日立製作所日立工場の戦間、戦中期の分析を通じて明らかにしており読ませる。しかし、それと並べてみても、昭和40年という早い時期に戦時期の持つ意味に着目した孫田論文の先駆性は十分に伝わってくる。個人的には、仕事のうえでも断続的にお世話になった先生なのだが、こうした歴史研究の論文をものされていたことに畏敬の念を新たにする。



菅山真治『「就社」社会の誕生』を購入

菅山教授の大著は、hamachan先生の紹介や、金子さんの書評などで承知していたが、日経賞受賞の発表を機に思い切って大枚をはたいてみた。その価値は十二分にある!!と思った。


序章を斜め読みして1章を過ぎたあたりだが、この本の「新鮮さ」みたいなものに魅了される。それは、


一つには、おいらみたいな素人にも既知感の強い「労働問題の歴史研究」の蓄積を踏まえながらも、教育社会学的な視点から、官営製鉄所の下級職員層の経歴分析などを通じて、ホワイトカラーの雇用、人材形成といった労働史研究では業績の薄い部分に光をあてようとしているところ

--教育制度が整備途上にあった産業化初期世代では、技術系、事務系を問わず、広域にわたる頻繁な

   転職や、学歴の低さ(尋常小卒や無学歴-江戸期の藩校教育含む)を通信教育などの学校教育以外

   の手段を用いた修学で補いながら、社会的地位、収入の上昇を図っており、下級職員層にも明確な立

   身出世志向が伺われること

--事務系職員ではことに、企業職員以外のホワイトカラー、官公吏、教員、軍人・警官などとの間での転

   職が広くみられ、後に確立する「就社」-一社内でのキャリアの完結とは全く様相が異なっていること   

--しかし、一転して日露戦争後には、近代的な学校教育制度の急ピッチの整備を背景に正規の中等教

  育を受けた「新規学卒」採用に移行していったこと、など。


一つには、いわゆる日本的雇用システムの形成を、企業システムというより広い視野のもとでとらえようとしているところ。戦時統制下における企画院の企業改革構想を源流とする企業理念が、戦中から終戦直後期における少壮経営者層、ホワイトカラー職員への継承等を通じて、具体化されていくプロセスを明らかにしていること。

--「戦後復興期に政府官僚に止まらず、企業改革を模索する「進歩的」経営者や、「従業員組合を結成

  した多数の職員・工員によって受容され・・・この時期には非妥協的な激しい労使対立が繰り広げられ

  ていたにも関わらず、事実上「あるべき企業の姿」について大まかな合意が成立したいた」

-- 「GHQによる労働改革が、アメリカ的な労使関係・雇用システムとは全く異質の慣行・制度を帰結する

   ことになったという逆説は、このような歴史的コンテキストを踏まえることを抜きにしては十分に理解する

   ことができない」というのはそのとおりだろう。」


労働史、教育社会学、経済史・経営史の業績に基づく学際性の成功が際だつ、簡単にいえば、おいらの知らないいろんな研究の知見を駆使して、かけらほども知らなかったり、薄ぼんやりとしか見えていないものにはっきりとした光を当ててくれることが「新鮮」「斬新」と感ずる根っこなのだろう。


ちなみに、企業と学校のリンケージという著者がよりどころにするもう一つの視点、苅谷先生の「高卒就職システム」の業績等によりながら「就社」社会の成立を解くあたりは、;歴史的経緯としてそのとおりなのだろうけれど、既知感が強いというか、現代的に、それが崩壊または縁辺化している実態を明らかにする業績が若年者雇用研究に絡んで少なくない(直近でも、今年のJIRRA大会での堀有喜衣JILPT研究員の報告なんかは、苅谷説批判として印象深い)だけに、新鮮かといわれるとどうもなのだ。しかし、「ある年代以上の職業安定行政の中の人にとっては常識的であったものでありながら、ほとんど明示的にアカデミックな言語化されることなく次第に消え失せつつある領域を、こうして見事にえぐり取った」というhamacan先生の評につきるのではないか。紛れもない業績だろう。

遠ざかる日々だが--最高裁の二つの判決

新国立劇場事件とINAX事件で立て続けに最高裁が高裁判決を破棄し差し戻したのは大ニュースだろう。


一瞥する限り、

労働組合法上の労働者性という問題、菅野労働法が第9版で力を入れたというか、中労委会長として、之は看過しがたいと、労使関係法に係る法理の長きにわたった欠落への対処を始められたのかもしれないことに対する判決としては、あくまで労働契約上の労働者の延長上に労組法の労働者をみるという、労組法の立法趣旨とは別種と言う方向で上告人の主張を認めたもののようにもみえる。


それで、よかったのですか、と思わずいってしまったら、「とにかくもよかったのでは。これがなくては、次の議論が始められなかったのだから」というチーフのリプライに暫定的には同意。今後、各誌にに登場する判例評釈の議論に注目だ。


労働契約とは異なるように仕組まれた契約関係について、実施的な指揮命令関係=使用従属関係が瀰漫してきているように推測される現状に対しては、議論のタネを含んだ重要な判例として、今後、長く取り上げられるだろうなぁ・・・・と、法律学とは無縁の衆生のひとりとして思う。

ひたすら雑務に紛れているうえ、先週来、持病のぜんそくが昂進してしんどい毎日だが、サスガに、これはビッグニュースとして見逃せない。


ちなみに、私事ながら、家のお嬢のご入学は、昨日、研究科の代表でピカピカの1年生というには随分な1年生としての入学式だった。科学乃至は科学者の社会的責務を訴えた総長のお言葉に感銘しきりのようすであった。

よかったです!! Ⅱ--全くの私事

よかったです!!--自治体非正規職員への賃金返還請求訴訟

市民の側から行政を監察し非違等をただすオンブズマンの意義を云々するつもりはないが、中には酷い「オンブズマン」もいるものだと驚き呆れさせられたのが、シジフォスさんが紹介している「枚方市(非常勤職員手当支給)事件」だ。

詳しくは、シジフォスさんのブログのとおりだが、http://53317837.at.webry.info/201103/article_3.html


>この裁判は、住民である原告が、枚方市が給与条例に基づき一般職「非常勤職員」に対し、特別報酬として期末手当・退職手当を支給したことについて、給与条例主義に反し違法であるとして提起した住民訴訟

>2008年10月31日、一審の大阪地方裁判所は、原告の主張を認め、「枚方市は、元市長個人に対し損害賠償を請求するともに、手当を受領した非常勤職員に対し不当利得返還の請求をすべき」とした


これに対して

>昨年9月17日、大阪高等裁判所は、枚方市非常勤職員手当住民訴訟(「損害賠償請求及び不当利得金返還請求控訴事件」)において、控訴人(枚方市長)および補助参加した非常勤職員の主張を全面的に認め、逆転勝訴判決を下した。

というものだ。的確な判決であり、本当によかったです!!!と思う。


原告・「住民側」は、条例違反を理由としているが、「非常勤職員」にまで期末手当・退職手当の返還を求めている。ここに、ワン公的には「異常」さを感じる。「異常」といってわるければ「フツウーでないもの」を感じる。それとも、ワン公の感じ方の方が「異常」で訴訟の原告・住民側の感覚の方がフツウーなのだろうか。


ワン公的感覚はといえば、

今回、期末手当などの返還請求の被告となった人たちは、改正パート法の差別取り扱いの禁止(8条)や均衡処遇(9条等)の規定、労働契約法3条2項のことなどもあり、提供する労務の内容等に応じて処遇の改善、向上が図られるべき労働者と近似した労働者グループと思う(公務員とはいえ)。


「住民側」には、この処遇改善的発想、働いている人同士という目線はサラサラないのだ。あるのは、"給料ドロボー、金返せ"という、広く見られる公務員叩き的感覚ではないか。「公務員」とはいっても「非正規」なのだということに全く意識が及んでいないことに驚く。


役所の「非正規職員」というのは、民間とは事情がことなるにしろ、職員定員の縮減と行政需要の拡大の狭間で、事務補助にとどまらず、保育施設、病院など様々の行政サービスの領域に広がっていると承知している。正規職員と同様か類似の職務をこなす一方で、雇用が不安定で処遇も劣る非正規「身分」に甘んじている例がすくなくないと聞く。要は、必要な行政サービスとしての労務提供を、適切さを欠いた対価で提供することを求められている存在であるのかもしれないのだ。


こういう人たちを訴訟の対象とする背景にあるのは、「行き場のない怒り」「ルサンチマン」、経済・社会システムの行き詰まりという汚泥から湧くガスのようなものではないのか。そうしたものに発する、またはそうしたものを悪用する弱者攻撃だとしたら、情けない。


以下は、シジフォスさんの判決解説部分の引用だ。(下線部ワン公)

>本件給与条例において少なくとも給与の額及び支給方法についての基本的事項が定められており、かつ、その具体的な額等を決定するための細則的事項が本件非常勤職員給与規則に定められている本件においては、…給与条例主義に反するものではない…」とし、具体的基準及び具体的数値を規則に委任したことについて合理性があると判断し、枚方市が非常勤職員に対して手当を支給した行為は、給与条例主義に反するものではなく、適法であるとした。

さらに

>「非常勤職員」に対して、支給された手当の不当利得返還請求義務についても否定した。その理由は,任用手続が公序良俗に反するとか重大かつ明白な瑕疵が存するなどの特段の事情のない限り、支給された給与については、職員は命ぜられた職務に従事したことの対価及び生計の資本として受け取ることができ、これを不当利得として返還すべき義務は負わない

>当該の非常勤職員の受け取った一時金や退職金が不当利得かどうかという点については、「正規職員と比較して不当に高くはないこと、公序良俗や社会正義に著しく反するものではない」などとして、「返還する必要はない」とされた

ワン公的にとっても頷ける「まっとうさ」を感じる。


ついでに、これは良い方の驚きだが、「住民側」に対して、自治労と自治労連が共闘したということもたいしたものだと思う。こうした「異例」の運動があってはじめて、良識ある判決がある。シジフォスさんの義憤、当事者のコメントにも強く共感する。コメントの最後にあるが、官民問わず、一時金・退職金は「非正規職員」であっても処遇の均衡上、さらに退職金は非正規という不安定さへの代償としても、考えられるべきことであって、「返還請求」の対象にするなど、とんでもないことなのだ。


>行政オンブズマンと称する「公務員叩き」の訴訟は全国で繰り広げられ、一部では、この初審判決のように司法まで加担する状況になっている。しかし、非常勤職員という公務職場の中でももっとも弱い労働者を叩こうとするオンブズマンの姿勢は許し難い


>自治労連のHPには、こんな当事者のコメントも紹介されているので、転載させていただく。
>>国保徴収員さんからは、「勝利できて本当によかった。いろんな人に支援してもらった。本当

  にありがとうございます」。また、延長保育士さんからは、「5年前に裁判所から通知が来たと

  きに、個人なら泣き寝入りしかなかったが、組合として闘うことになり、いろんなところへ支援

  要請に行ったりして、応援してもらった。こんなこと出来るのかと新鮮な思い、感激した。みん

  なの力でここまでやってこれた」・・・弁護団からは「この判決はゴールじゃない。(同じような

  仕事をしていても)正規職員の半分でしかない。均等待遇に向けてさらに奮闘してほしい」と

  の激励もあった。
  府下には自治体職場だけでも2万を超える非正規職員が働いている。任期付き職員制度の

  導入や雇い止めも発生しており、均等待遇の立場からの処遇改善、一時金・退職金制度の

  確立、雇い止め阻止など私たちが乗り越えなければならない課題は多い。

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